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労働委員会規則 第81条の19(調停案の疑義)

  1. 行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第二項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方の主張の対立点を記載した書面によらなければならない。
  2. 2.前項の申請があつたときは、当該調停委員会の委員長は、遅滞なく、調停委員会の会議を招集しなければならない。
  3. 3.関係当事者の一方が第一項の申請をしたときは、当該調停委員会の委員長は、他の関係当事者にも通知するものとする。
  4. 4.第一項の申請について当該調停委員会が見解を明らかにしたときは、当該調停委員会の委員長は、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

調停案の疑義とは何ですか?

定義調停案の疑義とは、労働委員会規則第81条の19に定められた規定で、「行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第二項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第81条の19(調停案の疑義)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第81条の19の条文原文は「行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第二項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第81条の19は第四節 紛争の調停に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第81条の19の前の条は労働委員会規則第81条の18です。
  7. 労働委員会規則第81条の19の次の条は労働委員会規則第81条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_19

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