労働委員会規則 第81条の20(仲裁の申請)
- 仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。
- 一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三仲裁を求める事項
- 四申請に至るまでの経過及び主張の対立点
- 五労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項
- 六申請の日付
- 2.第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。
この条文の基本情報
仲裁の申請とは何ですか?
定義仲裁の申請とは、労働委員会規則第81条の20に定められた規定で、「仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の20(仲裁の申請)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の20の条文原文は「仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の20は第五節 紛争の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の20の前の条は労働委員会規則第81条の19です。
- 労働委員会規則第81条の20の次の条は労働委員会規則第81条の21です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_20