労働委員会規則 第81条の21(仲裁の開始)
- 中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
- 2.仲裁委員会の委員長は、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の五の規定により関係当事者がそれぞれ指名した行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員の氏名を、他の関係当事者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁の開始とは何ですか?
定義仲裁の開始とは、労働委員会規則第81条の21に定められた規定で、「中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の21(仲裁の開始)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の21の条文原文は「中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の21は第五節 紛争の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の21の前の条は労働委員会規則第81条の20です。
- 労働委員会規則第81条の21の次の条は労働委員会規則第81条の22です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_21