第八十一条の二
第81条の2
別タブ ↗行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。
第八十一条の二
行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)