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労働委員会規則 第七章 一般企業における労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁

第62条〜第81条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第七章 一般企業における労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁は、第62条〜第81条の全 23 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第七章 一般企業における労働争議の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

第六十二条

第62条

労働関係(行政執行法人職員に関する労働関係を除く。)の当事者間において労働争議が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。

第二節 労働争議の実情調査

(労働争議の実情調査)

第62条の2

労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ、又はあつせん員候補者にこの調査を依頼することができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、すみやかに、この調査をさせ又は依頼しなければならない。

2前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。

(緊急調整のための実情調査)

第62条の3

労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。

2前項の規定による実情調査の結果は、総会に報告しなければならない。

(争議行為予告通知の取扱い)

第62条の4

労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなければならない。

2都道府県労委は、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると考える公益事業に関する労働争議につき争議行為が行われる旨の通知を受けたときには、直ちに中労委に報告しなければならない。都道府県労委がその事件の管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。

第三節 労働争議のあつせん

(あつせんの申請)

第64条

あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一申請の日付

二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)

三関係当事者の名称及びその組織

四事業の種類

五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)

六あつせん事項

七申請に至るまでの交渉経過

八争議行為を伴つている場合は、その概況

九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項

2職員は、あつせん申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。

3関係当事者からあつせんの申請があつたとき、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。

(あつせん員の指名等)

第65条

申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨をすみやかに関係当事者の双方に通知しなければならない。

2申請があつた場合でも、会長があつせんの必要がないと認めたとき、又は争議の実情があつせんに適しないと認めたときは、あつせんを行なわないことができる。

3前項の規定によりあつせんを行なわないときは、会長は、その理由を関係当事者に明示しなければならない。

(あつせん)

第66条

あつせん員は、あつせんを開始するにあたり、関係当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。

2あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じ総会(中労委にあつては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議。以下この章において同じ。)に報告しなければならない。

3あつせん員が自分の手では事件が解決される見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、又はあつせんが成立したときは、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

4会長は、あつせん員の報告に基づき、その経過を総会に報告するものとする。

(あつせん員候補者名簿)

第67条

あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。

一氏名及び職業

二経験及び閲歴

三委嘱の日付

2前項第一号の記載事項に変更のあつた場合には、そのたびごとにこれを訂正し、解任の場合には、削除するものとする。

(あつせん員候補者の公表)

第68条

労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2事務局長は、あつせん員候補者の名簿を常時事務局に備え付け、希望者の閲覧に供するものとする。

第四節 労働争議の調停

(調停申請書)

第69条

調停申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一申請の日付

二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)

三関係当事者の名称及びその組織

四事業の種類(事業が労調法第八条の規定による公益事業を含むときは、その種別)

五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)

六調停事項

七申請に至るまでの交渉経過

八争議行為を伴つている場合は、その概況

九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項

(申請の受付)

第70条

職員は、調停申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前条各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。

2労調法第十八条第一号、第二号若しくは第三号又は地方公労法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定に基づいて調停申請書が提出された場合でも、委員会が労調法第二条後段及び第四条の規定の趣旨に基づき、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお、交渉の余地があると認めたときは、一応申請を取り下げて交渉を続行するよう勧告することができる。この場合には、関係当事者にその理由を明示しなければならない。

3関係当事者から調停の申請があつたとき、委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき、厚生労働大臣若しくは都道府県知事から調停の請求があつたとき、又は調停事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。

(調停委員の指名)

第71条

会長は、労調法第十九条から第二十一条までの規定に基づいて調停委員を指名するにあたり、当該事件に直接利害関係のある者を調停委員にすることができない。

2会長が調停委員を指名したときは、担当職員を指名して、調停委員及び担当職員の氏名を遅滞なく関係当事者に通知しなければならない。

(調停)

第72条

調停委員会は、必要と認めた場合には、事実を調査し、又は細部にわたる審議を行なうことを特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。その他の者を委嘱する場合には、あらかじめ会長の同意を得なければならない。

2調停委員会は、事件を迅速かつ公正に解決するために適当と認めた場合には、事件の現地において調停手続の全部又は一部を行なうことができる。

3調停委員会の委員長は、調停の経過及び結果について適時会長に報告し、又は必要に応じて総会に報告しなければならない。

4第六十六条第一項の規定は、調停について準用する。この場合において、「あつせん員」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。

(調停の取下げ)

第73条

労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づいて調停が開始されたときには、関係当事者双方の合意によつて、労調法第十八条第三号若しくは第五号又は地方公労法第十四条第三号若しくは第五号の規定に基づいて調停が開始されたときには、調停を申請した者又は請求した者によつて、いつでも調停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。

(調停の打切り)

第74条

調停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調停を継続することができなくなつたときには、調停委員会は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するとともに、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

(調停の終結)

第75条

調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

(調停案の疑義に関する申請)

第76条

労調法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調停委員会の委員長に通知し、調停委員会の招集を求めなければならない。

2前項の規定による申請が関係当事者の一方からなされたときは、会長は、他の関係当事者にも通知しなければならない。

(調停に関する公表)

第77条

委員会は、公益事業に関する事件について調停の申請、請求若しくは決議があつたとき、又は調停案の解釈若しくは履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、新聞、ラジオ等によつてその旨を公表しなければならない。

第五節 労働争議の仲裁

(仲裁申請書)

第78条

仲裁申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一申請の日付

二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)

三関係当事者の名称及びその組織

四事業の種類

五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)

六仲裁事項

七申請に至るまでの交渉経過

八争議行為を伴つている場合は、その概況

九労働協約の定めに基づく一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項

十仲裁委員に関し当事者が合意により選定した者がある場合は、その氏名

(申請の受付)

第79条

仲裁申請書の受付については、第七十条の規定を準用する。

(仲裁委員の選定及び指名の手続)

第80条

労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない。

2会長が仲裁委員を指名したときは、担当職員を指名して、仲裁委員及び担当職員の氏名を遅滞なく関係当事者に通知しなければならない。

3仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の五の規定により当事者が指名した委員又は特別調整委員の氏名を、それぞれ相手方当事者に対して通知しなければならない。

4仲裁委員会の会議の期日及び場所は、そのたびごとに労調法第三十一条の五に規定する委員及び特別調整委員に書面又は口頭で通知しなければならない。

(その他の手続)

第81条

仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規定を準用する。第六十六条第一項の規定を準用する場合において、「あつせん員」とあるのは、「仲裁委員会の委員長」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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