受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働委員会規則 第64条(あつせんの申請)

  1. あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一申請の日付
  3. 二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
  4. 三関係当事者の名称及びその組織
  5. 四事業の種類
  6. 五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
  7. 六あつせん事項
  8. 七申請に至るまでの交渉経過
  9. 八争議行為を伴つている場合は、その概況
  10. 九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
  11. 2.職員は、あつせん申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。
  12. 3.関係当事者からあつせんの申請があつたとき、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。

この条文の基本情報

あつせんの申請とは何ですか?

定義あつせんの申請とは、労働委員会規則第64条に定められた規定で、「あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第64条(あつせんの申請)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第64条の条文原文は「あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第64条は第三節 労働争議のあつせんに置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第64条の前の条は労働委員会規則第63条です。
  7. 労働委員会規則第64条の次の条は労働委員会規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›