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労働委員会規則 第五節 労働争議の仲裁

第78条〜第81条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第五節 労働争議の仲裁は、第78条〜第81条の全 4 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第五節 労働争議の仲裁が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(仲裁申請書)

第78条

別タブ ↗

仲裁申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一申請の日付

二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)

三関係当事者の名称及びその組織

四事業の種類

五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)

六仲裁事項

七申請に至るまでの交渉経過

八争議行為を伴つている場合は、その概況

九労働協約の定めに基づく一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項

十仲裁委員に関し当事者が合意により選定した者がある場合は、その氏名

(申請の受付)

第79条

別タブ ↗

仲裁申請書の受付については、第七十条の規定を準用する。

(仲裁委員の選定及び指名の手続)

第80条

別タブ ↗

労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない。

2会長が仲裁委員を指名したときは、担当職員を指名して、仲裁委員及び担当職員の氏名を遅滞なく関係当事者に通知しなければならない。

3仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の五の規定により当事者が指名した委員又は特別調整委員の氏名を、それぞれ相手方当事者に対して通知しなければならない。

4仲裁委員会の会議の期日及び場所は、そのたびごとに労調法第三十一条の五に規定する委員及び特別調整委員に書面又は口頭で通知しなければならない。

(その他の手続)

第81条

別タブ ↗

仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規定を準用する。第六十六条第一項の規定を準用する場合において、「あつせん員」とあるのは、「仲裁委員会の委員長」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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