労働委員会規則 第81条(その他の手続)
仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規定を準用する。第六十六条第一項の規定を準用する場合において、「あつせん員」とあるのは、「仲裁委員会の委員長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
その他の手続とは何ですか?
定義その他の手続とは、労働委員会規則第81条に定められた規定で、「仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条(その他の手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の条文原文は「仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条は第五節 労働争議の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の前の条は労働委員会規則第80条です。
- 労働委員会規則第81条の次の条は労働委員会規則第81条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81