労働委員会規則 第80条(仲裁委員の選定及び指名の手続)
- 労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない。
- 2.会長が仲裁委員を指名したときは、担当職員を指名して、仲裁委員及び担当職員の氏名を遅滞なく関係当事者に通知しなければならない。
- 3.仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の五の規定により当事者が指名した委員又は特別調整委員の氏名を、それぞれ相手方当事者に対して通知しなければならない。
- 4.仲裁委員会の会議の期日及び場所は、そのたびごとに労調法第三十一条の五に規定する委員及び特別調整委員に書面又は口頭で通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員の選定及び指名の手続とは何ですか?
定義仲裁委員の選定及び指名の手続とは、労働委員会規則第80条に定められた規定で、「労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第80条(仲裁委員の選定及び指名の手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第80条の条文原文は「労調法第三十一条の二ただし書に規定する場合においては、会長は、当該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない。」で始まります。
- 労働委員会規則第80条は第五節 労働争議の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第80条の前の条は労働委員会規則第79条です。
- 労働委員会規則第80条の次の条は労働委員会規則第81条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/80