労働委員会規則 第79条(申請の受付)
仲裁申請書の受付については、第七十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
申請の受付とは何ですか?
定義申請の受付とは、労働委員会規則第79条に定められた規定で、「仲裁申請書の受付については、第七十条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第79条(申請の受付)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第79条の条文原文は「仲裁申請書の受付については、第七十条の規定を準用する。」で始まります。
- 労働委員会規則第79条は第五節 労働争議の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第79条の前の条は労働委員会規則第78条です。
- 労働委員会規則第79条の次の条は労働委員会規則第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/79