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労働委員会規則 第三節 労働争議のあつせん

第63条〜第68条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第三節 労働争議のあつせんは、第63条〜第68条の全 6 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第三節 労働争議のあつせんが属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(あつせんの申請)

第64条

別タブ ↗

あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一申請の日付

二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)

三関係当事者の名称及びその組織

四事業の種類

五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)

六あつせん事項

七申請に至るまでの交渉経過

八争議行為を伴つている場合は、その概況

九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項

2職員は、あつせん申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。

3関係当事者からあつせんの申請があつたとき、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。

(あつせん員の指名等)

第65条

別タブ ↗

申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨をすみやかに関係当事者の双方に通知しなければならない。

2申請があつた場合でも、会長があつせんの必要がないと認めたとき、又は争議の実情があつせんに適しないと認めたときは、あつせんを行なわないことができる。

3前項の規定によりあつせんを行なわないときは、会長は、その理由を関係当事者に明示しなければならない。

(あつせん)

第66条

別タブ ↗

あつせん員は、あつせんを開始するにあたり、関係当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。

2あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じ総会(中労委にあつては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議。以下この章において同じ。)に報告しなければならない。

3あつせん員が自分の手では事件が解決される見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、又はあつせんが成立したときは、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

4会長は、あつせん員の報告に基づき、その経過を総会に報告するものとする。

(あつせん員候補者名簿)

第67条

別タブ ↗

あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。

一氏名及び職業

二経験及び閲歴

三委嘱の日付

2前項第一号の記載事項に変更のあつた場合には、そのたびごとにこれを訂正し、解任の場合には、削除するものとする。

(あつせん員候補者の公表)

第68条

別タブ ↗

労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2事務局長は、あつせん員候補者の名簿を常時事務局に備え付け、希望者の閲覧に供するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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