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労働委員会規則 第66条(あつせん)

  1. あつせん員は、あつせんを開始するにあたり、関係当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。
  2. 2.あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じ総会(中労委にあつては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議。以下この章において同じ。)に報告しなければならない。
  3. 3.あつせん員が自分の手では事件が解決される見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、又はあつせんが成立したときは、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。
  4. 4.会長は、あつせん員の報告に基づき、その経過を総会に報告するものとする。

この条文の基本情報

あつせんとは何ですか?

定義あつせんとは、労働委員会規則第66条に定められた規定で、「あつせん員は、あつせんを開始するにあたり、関係当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について、趣旨の徹底を図らなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第66条(あつせん)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第66条の条文原文は「あつせん員は、あつせんを開始するにあたり、関係当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について、趣旨の徹底を図らなければな…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第66条は第三節 労働争議のあつせんに置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第66条の前の条は労働委員会規則第65条です。
  7. 労働委員会規則第66条の次の条は労働委員会規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/66

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