労働委員会規則 第65条(あつせん員の指名等)
- 申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨をすみやかに関係当事者の双方に通知しなければならない。
- 2.申請があつた場合でも、会長があつせんの必要がないと認めたとき、又は争議の実情があつせんに適しないと認めたときは、あつせんを行なわないことができる。
- 3.前項の規定によりあつせんを行なわないときは、会長は、その理由を関係当事者に明示しなければならない。
この条文の基本情報
あつせん員の指名等とは何ですか?
定義あつせん員の指名等とは、労働委員会規則第65条に定められた規定で、「申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第65条(あつせん員の指名等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第65条の条文原文は「申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨を…」で始まります。
- 労働委員会規則第65条は第三節 労働争議のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第65条の前の条は労働委員会規則第64条です。
- 労働委員会規則第65条の次の条は労働委員会規則第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/65