労働委員会規則 第67条(あつせん員候補者名簿)
- あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。
- 一氏名及び職業
- 二経験及び閲歴
- 三委嘱の日付
- 2.前項第一号の記載事項に変更のあつた場合には、そのたびごとにこれを訂正し、解任の場合には、削除するものとする。
この条文の基本情報
あつせん員候補者名簿とは何ですか?
定義あつせん員候補者名簿とは、労働委員会規則第67条に定められた規定で、「あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第67条(あつせん員候補者名簿)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第67条の条文原文は「あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。」で始まります。
- 労働委員会規則第67条は第三節 労働争議のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第67条の前の条は労働委員会規則第66条です。
- 労働委員会規則第67条の次の条は労働委員会規則第68条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/67