(仲裁の申請)
第81条の20
別タブ ↗仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。
一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三仲裁を求める事項
四申請に至るまでの経過及び主張の対立点
五労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項
六申請の日付
2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。
(仲裁の申請)
仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。
一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三仲裁を求める事項
四申請に至るまでの経過及び主張の対立点
五労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項
六申請の日付
2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。
(仲裁の開始)
中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
2仲裁委員会の委員長は、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の五の規定により関係当事者がそれぞれ指名した行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員の氏名を、他の関係当事者に通知しなければならない。
(裁定)
仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
一関係当事者
二主文
三理由
四裁定の日付
五仲裁委員
(仲裁裁定書の写しの交付)
前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。
2仲裁委員会の委員長は、仲裁裁定書の写しを交付するときは、日時を定めて関係当事者を出頭させなければならない。この場合において、事務局は、関係当事者の受領書を徴しなければならない。
3仲裁委員会の委員長は、前項に規定する手続に代えて、仲裁裁定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により関係当事者に送付することができる。
(準用規定)
第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。)、第八十一条の十六及び第八十一条の十八の規定は、仲裁について準用する。この場合において、第八十一条の十八第二項中「又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは」とあるのは、「又は前条の規定により仲裁裁定書の写しを交付したときは」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)