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労働委員会規則 第81条の22(裁定)

  1. 仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
  2. 一関係当事者
  3. 二主文
  4. 三理由
  5. 四裁定の日付
  6. 五仲裁委員

この条文の基本情報

裁定とは何ですか?

定義裁定とは、労働委員会規則第81条の22に定められた規定で、「仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第81条の22(裁定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第81条の22の条文原文は「仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第81条の22は第五節 紛争の仲裁に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第81条の22の前の条は労働委員会規則第81条の21です。
  7. 労働委員会規則第81条の22の次の条は労働委員会規則第81条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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