労働委員会規則 第81条の22(裁定)
- 仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
- 一関係当事者
- 二主文
- 三理由
- 四裁定の日付
- 五仲裁委員
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、労働委員会規則第81条の22に定められた規定で、「仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の22(裁定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の22の条文原文は「仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の22は第五節 紛争の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の22の前の条は労働委員会規則第81条の21です。
- 労働委員会規則第81条の22の次の条は労働委員会規則第81条の23です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_22