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労働委員会規則 第81条の23(仲裁裁定書の写しの交付)

  1. 前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。
  2. 2.仲裁委員会の委員長は、仲裁裁定書の写しを交付するときは、日時を定めて関係当事者を出頭させなければならない。この場合において、事務局は、関係当事者の受領書を徴しなければならない。
  3. 3.仲裁委員会の委員長は、前項に規定する手続に代えて、仲裁裁定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により関係当事者に送付することができる。

この条文の基本情報

仲裁裁定書の写しの交付とは何ですか?

定義仲裁裁定書の写しの交付とは、労働委員会規則第81条の23に定められた規定で、「前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第81条の23(仲裁裁定書の写しの交付)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第81条の23の条文原文は「前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第81条の23は第五節 紛争の仲裁に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第81条の23の前の条は労働委員会規則第81条の22です。
  7. 労働委員会規則第81条の23の次の条は労働委員会規則第81条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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