労働委員会規則 第81条の24(準用規定)
第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。)、第八十一条の十六及び第八十一条の十八の規定は、仲裁について準用する。この場合において、第八十一条の十八第二項中「又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは」とあるのは、「又は前条の規定により仲裁裁定書の写しを交付したときは」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、労働委員会規則第81条の24に定められた規定で、「第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の24(準用規定)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の24の条文原文は「第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の24は第五節 紛争の仲裁に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の24の前の条は労働委員会規則第81条の23です。
- 労働委員会規則第81条の24の次の条は労働委員会規則第82条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_24