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労働委員会規則 第二節 紛争の実情調査

第81条の3・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第二節 紛争の実情調査は、第81条の3の全 1 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第二節 紛争の実情調査が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第八十一条の三

第81条の3

中労委会長は、行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。

2前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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