労働委員会規則 第81条の3
- 中労委会長は、行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。
- 2.前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の3は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の3の条文原文は「中労委会長は、行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の3は第二節 紛争の実情調査に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の3の前の条は労働委員会規則第81条の2です。
- 労働委員会規則第81条の3の次の条は労働委員会規則第81条の4です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_3