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労働委員会規則 第81条の4(あつせんの申請)

  1. あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。
  2. 一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  3. 二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  4. 三あつせんを求める事項
  5. 四申請に至るまでの経過及び主張の対立点
  6. 五申請の日付
  7. 2.前項の申請は、地方事務所を経由して行うことができる。

この条文の基本情報

あつせんの申請とは何ですか?

定義あつせんの申請とは、労働委員会規則第81条の4に定められた規定で、「あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第81条の4(あつせんの申請)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第81条の4の条文原文は「あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第81条の4は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第81条の4の前の条は労働委員会規則第81条の3です。
  7. 労働委員会規則第81条の4の次の条は労働委員会規則第81条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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