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労働委員会規則 第81条の5(あつせんの開始)

関係当事者の双方若しくは一方より申請があつた事件について行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要があると認めたとき又は行政執行法人担当委員会議があつせんを行う決議を行つたときは、会長は、行労法第二十六条第二項又は第三項の規定によりあつせん員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、あつせんを行う旨及びあつせん員の氏名を、関係当事者に通知するとともに、あつせん員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

この条文の基本情報

あつせんの開始とは何ですか?

定義あつせんの開始とは、労働委員会規則第81条の5に定められた規定で、「関係当事者の双方若しくは一方より申請があつた事件について行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要があると認めたとき又は行政執行法人担当委員会議があつせんを行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第81条の5(あつせんの開始)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第81条の5の条文原文は「関係当事者の双方若しくは一方より申請があつた事件について行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要があると認めたとき又は行政執行法人担当委員会議があつせんを行…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第81条の5は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第81条の5の前の条は労働委員会規則第81条の4です。
  7. 労働委員会規則第81条の5の次の条は労働委員会規則第81条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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