労働委員会規則 第81条の6(理由の明示)
関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなければならない。
この条文の基本情報
理由の明示とは何ですか?
定義理由の明示とは、労働委員会規則第81条の6に定められた規定で、「関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の6(理由の明示)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の6の条文原文は「関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなけ…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の6は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の6の前の条は労働委員会規則第81条の5です。
- 労働委員会規則第81条の6の次の条は労働委員会規則第81条の7です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_6