労働委員会規則 第81条の7(あつせんの手続)
- あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
- 2.あつせん員は、適当と認めるときは、事件の現地において、あつせんを行うことができる。
この条文の基本情報
あつせんの手続とは何ですか?
定義あつせんの手続とは、労働委員会規則第81条の7に定められた規定で、「あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の7(あつせんの手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の7の条文原文は「あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の7は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の7の前の条は労働委員会規則第81条の6です。
- 労働委員会規則第81条の7の次の条は労働委員会規則第81条の8です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_7