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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働委員会規則 第四款 審問の手続

第41条の6〜第41条の8・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第四款 審問の手続は、第41条の6〜第41条の8の全 3 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第四款 審問の手続が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(審問の開始)

第41条の6

別タブ ↗

委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。

2審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。

3委員会は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。

4審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ会長に申し出るものとする。

(審問の手続)

第41条の7

別タブ ↗

審問は、当事者の立会いの下で行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも適当と認めたときは、これを行うことを妨げない。

2審問は、公開する。ただし、公益委員会議が必要と認めたときは、これを公開しないことができる。

3審問には、当事者自身又は前条第三項の規定により指定された者が、出頭しなければならない。ただし、当事者は、会長の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。

4審問の期日及び場所は、そのたびごとに、あらかじめ審問を行う手続に参与を申し出た委員及び当事者に、書面又は口頭で通知しなければならない。

5審問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

6審問期日の変更の申出は、相当の理由がない限り、認めてはならない。

7会長は、労組法第二十七条の十一の規定に基づき、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

8担当職員は、審問の要領を記録した審問調書を作成して、署名又は記名押印しなければならない。当事者その他の者の陳述は、その正確な要旨を記載し、又は速記等によつて逐語的に記録して、これを審問調書の一部としなければならない。

9当事者又は関係人は、審問調書を閲覧することができる。この場合、当事者その他の者の陳述の記載について異議が述べられたときは、その旨を審問調書に付記しなければならない。

(審問の終結)

第41条の8

別タブ ↗

会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。

2審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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