労働委員会規則 第41条の6(審問の開始)
- 委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。
- 2.審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。
- 3.委員会は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。
- 4.審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ会長に申し出るものとする。
この条文の基本情報
審問の開始とは何ですか?
定義審問の開始とは、労働委員会規則第41条の6に定められた規定で、「委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の6(審問の開始)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の6の条文原文は「委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の6は第四款 審問の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の6の前の条は労働委員会規則第41条の5です。
- 労働委員会規則第41条の6の次の条は労働委員会規則第41条の7です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_6