労働委員会規則 第41条の5(審査の計画)
労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。
この条文の基本情報
審査の計画とは何ですか?
定義審査の計画とは、労働委員会規則第41条の5に定められた規定で、「労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の5(審査の計画)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の5の条文原文は「労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の5は第三款 調査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の5の前の条は労働委員会規則第41条の4です。
- 労働委員会規則第41条の5の次の条は労働委員会規則第41条の6です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_5