労働委員会規則 第41条の4(答弁書等の直送)
- 会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
- 2.前項の規定による答弁書等の直送を受けた相手方は、当該答弁書等を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
答弁書等の直送とは何ですか?
定義答弁書等の直送とは、労働委員会規則第41条の4に定められた規定で、「会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の4(答弁書等の直送)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の4の条文原文は「会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の4は第三款 調査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の4の前の条は労働委員会規則第41条の3です。
- 労働委員会規則第41条の4の次の条は労働委員会規則第41条の5です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_4