労働委員会規則 第41条の3(書面の提出等)
- 委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
- 2.会長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。
この条文の基本情報
書面の提出等とは何ですか?
定義書面の提出等とは、労働委員会規則第41条の3に定められた規定で、「委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の3(書面の提出等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の3の条文原文は「委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の3は第三款 調査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の3の前の条は労働委員会規則第41条の2です。
- 労働委員会規則第41条の3の次の条は労働委員会規則第41条の4です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_3