労働委員会規則 第81条の8(あつせんの取下げ)
- 申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、いつでも、申請の全部又は一部を取り下げることができる。
- 2.申請の取下げは、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した取下書を当該事件のあつせん員に提出することによつて行う。
- 一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三取下げをする事項
- 四取下げの日付
- 3.取下げがあつたときは、あつせんは、取り下げられた事項について終了する。
- 4.会長は、関係当事者の一方から申請のあつた事件について、第八十一条の五の規定によりあつせんを行う旨を通知した後において、申請の全部又は一部の取下げがあつたときは、他の関係当事者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせんの取下げとは何ですか?
定義あつせんの取下げとは、労働委員会規則第81条の8に定められた規定で、「申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、いつでも、申請の全部又は一部を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の8(あつせんの取下げ)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の8の条文原文は「申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、いつでも、申請の全部又は一部を取り下げることができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の8は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の8の前の条は労働委員会規則第81条の7です。
- 労働委員会規則第81条の8の次の条は労働委員会規則第81条の9です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_8