労働委員会規則 第81条の9(あつせんに関する報告)
- あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
- 2.あつせん員は、自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、前条の規定により申請の全部の取下げがあつたとき、又はあつせんが成立したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。
- 3.会長は、前二項に規定する報告に基づき、あつせんの経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。
この条文の基本情報
あつせんに関する報告とは何ですか?
定義あつせんに関する報告とは、労働委員会規則第81条の9に定められた規定で、「あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の9(あつせんに関する報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の9の条文原文は「あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の9は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の9の前の条は労働委員会規則第81条の8です。
- 労働委員会規則第81条の9の次の条は労働委員会規則第81条の10です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_9