労働委員会規則 第81条の10(あつせんの終了)
- 前条第三項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。
- 2.やむをえない理由により、あつせんを継続することができなくなつたときは、会長は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するものとする。この場合においては、あつせんは終了する。
この条文の基本情報
あつせんの終了とは何ですか?
定義あつせんの終了とは、労働委員会規則第81条の10に定められた規定で、「前条第三項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の10(あつせんの終了)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の10の条文原文は「前条第三項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の10は第三節 紛争のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の10の前の条は労働委員会規則第81条の9です。
- 労働委員会規則第81条の10の次の条は労働委員会規則第81条の11です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_10