労働委員会規則 第82条(臨検検査の指名)
- 会長は、委員会の事務を行なうため必要があると認めるときには、適当と認める委員、事務局長又は職員を指名して労組法第二十二条の規定による臨検検査を行なわせることができる。
- 2.会長が前項の規定による指名をしようとするときは、総会にはからなければならない。ただし、急を要する場合、軽易な事項に関する場合又は特定の事項についてあらかじめ総会の承認がある場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
臨検検査の指名とは何ですか?
定義臨検検査の指名とは、労働委員会規則第82条に定められた規定で、「会長は、委員会の事務を行なうため必要があると認めるときには、適当と認める委員、事務局長又は職員を指名して労組法第二十二条の規定による臨検検査を行なわせることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第82条(臨検検査の指名)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第82条の条文原文は「会長は、委員会の事務を行なうため必要があると認めるときには、適当と認める委員、事務局長又は職員を指名して労組法第二十二条の規定による臨検検査を行なわせることがで…」で始まります。
- 労働委員会規則第82条は第九章 強制権限に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第82条の前の条は労働委員会規則第81条の24です。
- 労働委員会規則第82条の次の条は労働委員会規則第83条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/82