労働委員会規則 第68条(あつせん員候補者の公表)
- 労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 2.事務局長は、あつせん員候補者の名簿を常時事務局に備え付け、希望者の閲覧に供するものとする。
この条文の基本情報
あつせん員候補者の公表とは何ですか?
定義あつせん員候補者の公表とは、労働委員会規則第68条に定められた規定で、「労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第68条(あつせん員候補者の公表)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第68条の条文原文は「労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第68条は第三節 労働争議のあつせんに置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第68条の前の条は労働委員会規則第67条です。
- 労働委員会規則第68条の次の条は労働委員会規則第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/68