労働委員会規則 第69条(調停申請書)
- 調停申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一申請の日付
- 二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
- 三関係当事者の名称及びその組織
- 四事業の種類(事業が労調法第八条の規定による公益事業を含むときは、その種別)
- 五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
- 六調停事項
- 七申請に至るまでの交渉経過
- 八争議行為を伴つている場合は、その概況
- 九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
この条文の基本情報
調停申請書とは何ですか?
定義調停申請書とは、労働委員会規則第69条に定められた規定で、「調停申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第69条(調停申請書)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第69条の条文原文は「調停申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第69条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第69条の前の条は労働委員会規則第68条です。
- 労働委員会規則第69条の次の条は労働委員会規則第70条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/69