労働委員会規則 第76条(調停案の疑義に関する申請)
- 労調法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調停委員会の委員長に通知し、調停委員会の招集を求めなければならない。
- 2.前項の規定による申請が関係当事者の一方からなされたときは、会長は、他の関係当事者にも通知しなければならない。
この条文の基本情報
調停案の疑義に関する申請とは何ですか?
定義調停案の疑義に関する申請とは、労働委員会規則第76条に定められた規定で、「労調法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第76条(調停案の疑義に関する申請)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第76条の条文原文は「労調法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈又は履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、会長は、すみやかにその調停案を提示した調…」で始まります。
- 労働委員会規則第76条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第76条の前の条は労働委員会規則第75条です。
- 労働委員会規則第76条の次の条は労働委員会規則第77条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/76