労働委員会規則 第77条(調停に関する公表)
委員会は、公益事業に関する事件について調停の申請、請求若しくは決議があつたとき、又は調停案の解釈若しくは履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは、新聞、ラジオ等によつてその旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
調停に関する公表とは何ですか?
定義調停に関する公表とは、労働委員会規則第77条に定められた規定で、「委員会は、公益事業に関する事件について調停の申請、請求若しくは決議があつたとき、又は調停案の解釈若しくは履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第77条(調停に関する公表)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第77条の条文原文は「委員会は、公益事業に関する事件について調停の申請、請求若しくは決議があつたとき、又は調停案の解釈若しくは履行に関し関係当事者から見解を明らかにすることの申請があ…」で始まります。
- 労働委員会規則第77条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第77条の前の条は労働委員会規則第76条です。
- 労働委員会規則第77条の次の条は労働委員会規則第78条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/77