労働委員会規則 第75条(調停の終結)
調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
調停の終結とは何ですか?
定義調停の終結とは、労働委員会規則第75条に定められた規定で、「調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第75条(調停の終結)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第75条の条文原文は「調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第75条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第75条の前の条は労働委員会規則第74条です。
- 労働委員会規則第75条の次の条は労働委員会規則第76条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/75