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労働委員会規則 第75条(調停の終結)

調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

調停の終結とは何ですか?

定義調停の終結とは、労働委員会規則第75条に定められた規定で、「調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第75条(調停の終結)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第75条の条文原文は「調停案に対し関係当事者の双方から回答があつたときには、調停委員会は、その任務を終結し、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第75条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第75条の前の条は労働委員会規則第74条です。
  7. 労働委員会規則第75条の次の条は労働委員会規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/75

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