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労働委員会規則 第74条(調停の打切り)

調停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調停を継続することができなくなつたときには、調停委員会は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するとともに、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

調停の打切りとは何ですか?

定義調停の打切りとは、労働委員会規則第74条に定められた規定で、「調停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調停を継続することができなくなつたときには、調停委員会は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するとともに、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第74条(調停の打切り)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第74条の条文原文は「調停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調停を継続することができなくなつたときには、調停委員会は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するとともに、…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第74条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第74条の前の条は労働委員会規則第73条です。
  7. 労働委員会規則第74条の次の条は労働委員会規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/74

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