労働委員会規則 第73条(調停の取下げ)
労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づいて調停が開始されたときには、関係当事者双方の合意によつて、労調法第十八条第三号若しくは第五号又は地方公労法第十四条第三号若しくは第五号の規定に基づいて調停が開始されたときには、調停を申請した者又は請求した者によつて、いつでも調停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。
この条文の基本情報
調停の取下げとは何ですか?
定義調停の取下げとは、労働委員会規則第73条に定められた規定で、「労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づいて調停が開始されたときには、関係当事者双方の合意によつて、労調法第十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第73条(調停の取下げ)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第73条の条文原文は「労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づいて調停が開始されたときには、関係当事者双方の合意によつて、労調法第十八…」で始まります。
- 労働委員会規則第73条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第73条の前の条は労働委員会規則第72条です。
- 労働委員会規則第73条の次の条は労働委員会規則第74条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/73