労働委員会規則 第72条(調停)
- 調停委員会は、必要と認めた場合には、事実を調査し、又は細部にわたる審議を行なうことを特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。その他の者を委嘱する場合には、あらかじめ会長の同意を得なければならない。
- 2.調停委員会は、事件を迅速かつ公正に解決するために適当と認めた場合には、事件の現地において調停手続の全部又は一部を行なうことができる。
- 3.調停委員会の委員長は、調停の経過及び結果について適時会長に報告し、又は必要に応じて総会に報告しなければならない。
- 4.第六十六条第一項の規定は、調停について準用する。この場合において、「あつせん員」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
調停とは何ですか?
定義調停とは、労働委員会規則第72条に定められた規定で、「調停委員会は、必要と認めた場合には、事実を調査し、又は細部にわたる審議を行なうことを特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第72条(調停)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第72条の条文原文は「調停委員会は、必要と認めた場合には、事実を調査し、又は細部にわたる審議を行なうことを特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第72条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第72条の前の条は労働委員会規則第71条です。
- 労働委員会規則第72条の次の条は労働委員会規則第73条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/72