労働委員会規則 第71条(調停委員の指名)
- 会長は、労調法第十九条から第二十一条までの規定に基づいて調停委員を指名するにあたり、当該事件に直接利害関係のある者を調停委員にすることができない。
- 2.会長が調停委員を指名したときは、担当職員を指名して、調停委員及び担当職員の氏名を遅滞なく関係当事者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
調停委員の指名とは何ですか?
定義調停委員の指名とは、労働委員会規則第71条に定められた規定で、「会長は、労調法第十九条から第二十一条までの規定に基づいて調停委員を指名するにあたり、当該事件に直接利害関係のある者を調停委員にすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第71条(調停委員の指名)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第71条の条文原文は「会長は、労調法第十九条から第二十一条までの規定に基づいて調停委員を指名するにあたり、当該事件に直接利害関係のある者を調停委員にすることができない。」で始まります。
- 労働委員会規則第71条は第四節 労働争議の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第71条の前の条は労働委員会規則第70条です。
- 労働委員会規則第71条の次の条は労働委員会規則第72条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/71