労働委員会規則 第62条の3(緊急調整のための実情調査)
- 労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。
- 2.前項の規定による実情調査の結果は、総会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
緊急調整のための実情調査とは何ですか?
定義緊急調整のための実情調査とは、労働委員会規則第62条の3に定められた規定で、「労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第62条の3(緊急調整のための実情調査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第62条の3の条文原文は「労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第62条の3は第二節 労働争議の実情調査に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第62条の3の前の条は労働委員会規則第62条の2です。
- 労働委員会規則第62条の3の次の条は労働委員会規則第62条の4です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/62_3