労働委員会規則 第62条の4(争議行為予告通知の取扱い)
- 労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなければならない。
- 2.都道府県労委は、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると考える公益事業に関する労働争議につき争議行為が行われる旨の通知を受けたときには、直ちに中労委に報告しなければならない。都道府県労委がその事件の管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
この条文の基本情報
争議行為予告通知の取扱いとは何ですか?
定義争議行為予告通知の取扱いとは、労働委員会規則第62条の4に定められた規定で、「労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第62条の4(争議行為予告通知の取扱い)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第62条の4の条文原文は「労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなけ…」で始まります。
- 労働委員会規則第62条の4は第二節 労働争議の実情調査に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第62条の4の前の条は労働委員会規則第62条の3です。
- 労働委員会規則第62条の4の次の条は労働委員会規則第63条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/62_4