労働委員会規則 第62条の2(労働争議の実情調査)
- 労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ、又はあつせん員候補者にこの調査を依頼することができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、すみやかに、この調査をさせ又は依頼しなければならない。
- 2.前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
労働争議の実情調査とは何ですか?
定義労働争議の実情調査とは、労働委員会規則第62条の2に定められた規定で、「労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第62条の2(労働争議の実情調査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第62条の2の条文原文は「労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ…」で始まります。
- 労働委員会規則第62条の2は第二節 労働争議の実情調査に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第62条の2の前の条は労働委員会規則第62条です。
- 労働委員会規則第62条の2の次の条は労働委員会規則第62条の3です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/62_2