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労働委員会規則 第62条の2(労働争議の実情調査)

  1. 労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ、又はあつせん員候補者にこの調査を依頼することができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、すみやかに、この調査をさせ又は依頼しなければならない。
  2. 2.前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

労働争議の実情調査とは何ですか?

定義労働争議の実情調査とは、労働委員会規則第62条の2に定められた規定で、「労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第62条の2(労働争議の実情調査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第62条の2の条文原文は「労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第62条の2は第二節 労働争議の実情調査に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第62条の2の前の条は労働委員会規則第62条です。
  7. 労働委員会規則第62条の2の次の条は労働委員会規則第62条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/62_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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