労働委員会規則 第62条
労働関係(行政執行法人職員に関する労働関係を除く。)の当事者間において労働争議が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第62条は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第62条の条文原文は「労働関係(行政執行法人職員に関する労働関係を除く。」で始まります。
- 労働委員会規則第62条は第一節 通則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第62条の前の条は労働委員会規則第61条の2です。
- 労働委員会規則第62条の次の条は労働委員会規則第62条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/62