労働委員会規則 第61条の2(準用)
第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第二項、第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五、第四十一条の十七、第四十一条の十八及び第四十二条の規定は、その性質に反しない限り、この章に定める手続に関する管轄、審査及び合議について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、労働委員会規則第61条の2に定められた規定で、「第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第二項、第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五、第四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第61条の2(準用)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第61条の2の条文原文は「第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第二項、第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五、第四十…」で始まります。
- 労働委員会規則第61条の2は第六章 労働関係調整法第四十二条の請求に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第61条の2の前の条は労働委員会規則第61条です。
- 労働委員会規則第61条の2の次の条は労働委員会規則第62条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/61_2