労働委員会規則 第81条の18(調停に関する報告)
- 調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
- 2.調停委員会の委員長は、第八十一条の十五において準用する第八十一条の八の規定による申請の全部の取下げがあつたとき、第八十一条の十六第一項の規定による申請の全部に関する自主的解決の勧告を関係当事者の双方が受諾したとき、又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。
- 3.会長は、前二項に規定する報告に基づき、調停の経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。
この条文の基本情報
調停に関する報告とは何ですか?
定義調停に関する報告とは、労働委員会規則第81条の18に定められた規定で、「調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の18(調停に関する報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の18の条文原文は「調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の18は第四節 紛争の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の18の前の条は労働委員会規則第81条の17です。
- 労働委員会規則第81条の18の次の条は労働委員会規則第81条の19です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_18