労働委員会規則 第81条の16(勧告)
- 調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自主的解決を図るよう勧告することができる。
- 2.調停委員会は、前項に規定するもののほか、事件の解決を図るため必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、労働委員会規則第81条の16に定められた規定で、「調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の16(勧告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の16の条文原文は「調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の16は第四節 紛争の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の16の前の条は労働委員会規則第81条の15です。
- 労働委員会規則第81条の16の次の条は労働委員会規則第81条の17です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_16