労働委員会規則 第81条の15(調停の取下げ)
第八十一条の八の規定は、調停の申請の取下げについて準用する。
この条文の基本情報
調停の取下げとは何ですか?
定義調停の取下げとは、労働委員会規則第81条の15に定められた規定で、「第八十一条の八の規定は、調停の申請の取下げについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の15(調停の取下げ)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の15の条文原文は「第八十一条の八の規定は、調停の申請の取下げについて準用する。」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の15は第四節 紛争の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の15の前の条は労働委員会規則第81条の14です。
- 労働委員会規則第81条の15の次の条は労働委員会規則第81条の16です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_15